アルバイトを始めるには
アルバイトをする場合には、事前に出入国在留管理庁に「資格外活動許可」の申請、承認を受けることが必要です。
新規入国時に資格外活動許可を申請することができます。また、新規入国時に資格外活動許可の申請を行わなかった場合は、大阪出入国在留管理局で「資格外活動許可」の申請を行います。
● 申請に必要な書類
- □ 出入国在留管理局署等に置いてあります。(出入国在留管理局のウェブサイトからもダウンロード可能です。)
- □ パスポートと在留カード(交付を受けている場合)
アルバイトの条件について
1週間28時間以内、夏休み等の長期休暇中は、1日8時間以内(週40時間まで)と定められています。
●留学生の主なアルバイト先
- □ ホテル・旅館
- □ 飲食店(ファーストフード店からレストランまで)
- □ 英語やその他語学の家庭教師
● 禁止アルバイト先
風俗営業関連の業種、バー、スナックなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関連する業種、客の射幸心を煽るような業種(パチンコ屋、マージャン屋)などで、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止です。