留学先の入学許可を得た後、入国のためにビザ(査証)を取らなければなりません。
日本では、外国人が日本でする活動や地位の種類で30の「在留資格」に分けられており、資格ごとに「在留期間」(滞在できる期間)を定めています。
(1) 大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校
(2) 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関
これらの外国人学生は、「留学」の在留資格が与えられますので、「留学」の入国審査(ビザ)を申請してください。
●申請方法
- □ 在外日本公館(大使館や総領事館)に直接ビザ(査証)を申請する。
- □ 出入国在留管理庁(京都は大阪出入国在留管理局管轄になります。)等で「在留資格認定証明書」の交付申請をする。
「在留資格認定証明書」交付後、留学を希望する本人が在外日本公館でビザ(査証)申請を行う。
※申請時に必要な書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトに記載がありますが、学校により異なりますので、直接入学予定の学校に確認してください。
●入国時(入国審査)に必要なもの
- □ ビザが貼付されたパスポート
- □ (交付を受けている場合)在留資格認定証明書
- □ EDカード(出入国記録カード)
●入国後の手続きについて
- □ 在留カードの登録
- □ 国民健康保険の加入
- □ 銀行口座開設
- □ 携帯電話の契約
●日本でアルバイトをするためには
「留学」の在留資格で在留する外国人学生が、アルバイトを行うには、「資格外活動許可」の申請を行う必要があります。